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ブラックジャーナル

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2022年05月23日
ポジティブ

当社代表・新田が「労働マナー講師」として活動を開始。

当社代表・新田が「労働マナー講師」として活動を開始。

従前より、「上司に『了解しました』は失礼」、「白シャツに黒マスクはNG」といった、ビジネスの本質からかけ離れた、意味のないマナー教育が蔓延っている状況に対し、当社代表・新田は忸怩たる思いを抱いていた。

代表・新田はこのような状況に対抗して「労働マナー講師」を名乗り、経営者や管理職の皆さまに正しい「労働マナー」を啓発していくことを決意。今後、講演や研修を通して、広く労働マナーの周知徹底を図っていく所存である。

 

具体的には、このようなコンテンツを用意している。全国の企業や労働組合、業界団体の皆さま、講演や研修のご用命をお待ちしております。

経営者と管理職のための『労働マナー』講座
(改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)完全準拠)

1「パワハラ防止法」中小企業への適用拡大によりますます高まる「労働マナー」の重要性

・改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の要点
・2022年4月、中小企業まで適用拡大で何が変わるのか
・「職場における労働マナー違反」の定義と「6つの行動類型」
・職場における「パワハラ対応」と「セクハラ対応」の大きな違い
・その他の労働マナー違反類型(マタハラ、ケアハラ、リモハラ等)

2「労働マナー」無知に起因するトラブル実例と、予防・解決のために講ずべき措置

・労働マナー違反にまつわる「炎上」トラブル事例と、組織へもたらす悪影響
・「業務/指導の適正範囲」をめぐるグレーゾーン
・労働マナー違反対策「7つの取組」と、管理職がやるべきこと
【ケーススタディ】
・実際の判例から学ぶ、労働マナー違反に該当する例/しない例
・こんなとき、管理職としてどう対処すべきか

3「労働マナー違反」撲滅に向けて、今日から具体的にとるべきアクション

・「労働マナー違反!」と言われないコミュニケーションのポイント
・「熱心な指導」と「労働マナー違反」の境界線
・部下から相談を受けたときの「三大禁句」と、効果的なフィードバック手法
・度重なる指導でも改善しない「問題社員」をどう扱うべきか
・「良好な人間関係」こそ労働マナー違反予防の王道

 

2022年4月から中小企業も適用対象となった「パワハラ防止法」にも完全準拠、オンライン対応可。労働マナーを啓発するためなら全国どこへでも参上する。

 

「労働マナー」のほかにも、多様なコンテンツを取り揃えている。

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